相談支援みなと
タンポポ福祉会では、相談支援事業所みなとを運営をしています。
地域に根ざした相談支援事業所として、皆さまのご期待に添えられるよう精進してまいります。
障がいのある方において、自分らしい暮らしが実現できますよう、関係機関の皆さまと連携を図りながら、相談支援の事業に取り組んでまいりたいと思います。
- 名称 相談支援事業所 みなと
- 所在地 〒676-0082 兵庫県高砂市曽根町2835番2
- 開所日 令和5年4月1日
- 営業日 平日(月・火・水・木・金)/土日祝休み
- 営業時間 9:00~17:00
- 電話番号 080-6228-9686 FAX番号 079-440-6779
- 1. 相談支援事業所(指定特定相談支援)の説明
- 地域で生活する障がいのある方を対象に、福祉サービスのご利用に向け、支援の計画を立てていきます。
ご本人、またご家族様などから、心身及び生活の状況をお聞きし、適切な福祉サービスに繋げます。
当事業所が実施する相談支援には、以下のものがあります。
福祉サービスの利用にあたり、「サービス等利用計画(案)」と「サービス等利用計画」を作成します。
「継続サービス利用支援」
「サービス等利用計画」を実施していく中で、その計画、福祉サービスが適切であるかどうかを定期的に検証していきます。(モニタリングと言います。)
- 2.ご利用について
- ご利用料金は無料です。計画相談支援については、当事業所との利用契約を結びます。
- 3. 対応可能地域
- 高砂市・加古川市・姫路市
- 4.福祉サービス概要(障害者総合支援法による)
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- 居宅介護
- 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
- 行動援護
- 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
- 同行援護
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う
- 重度障害者等包括支援
- 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
- 短期入所(ショートステイ)
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行う
- 療養介護
- 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う
- 生活介護
- 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する
- 施設入所支援
- 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
- 自立生活援助
- 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う
- 共同生活援助(グループホーム)
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う
- 就労移行支援
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
- 就労継続支援(A型)
- 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う
- 就労継続支援(B型)
- 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う
- 就労定着支援
- 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
- さらに詳しい、サービス詳細については、下記の厚生労働省のページを参考にしてください
厚生労働省 障害福祉サービスの概要